ものづくり補助金で購入したマシニングセンタ、NC旋盤は処分できるのか?

いきなりですが、クイズです。

「ものづくり補助金で購入した機械は、売却(有償譲渡)することができるでしょうか?」

1. はい、自由に売却できる
2. いいえ、売却はできない
3. 承認を受ければ売却できる

…答えは本文最後をご覧ください。


勝手に処分しないでください

「ものづくり補助金で購入した機械を処分できますか?」という質問をよく受けます。結論として、勝手に処分することはできませんが、適切な手続きを踏めば処分は可能です。詳しく説明していきます。

機械の処分制限期間

ものづくり補助金で購入した税抜き単価50万円以上の機械器具には、法定耐用年数(減価償却期間)に基づく処分制限があります。例えば、

マシニングセンタなら: 10年
NC旋盤なら: 7年
金属プレス加工機なら: 9年

この期間内は勝手に処分することはできません。

災害時の例外規定

災害によって機械が使用不能になった場合や、立地・構造上危険な状態にある場合には、例外として機械を取り壊したり廃棄することが認められます。

他の目的での使用に注意

補助金で購入した機械を別の目的で使用する場合も注意が必要です。例えば、「製品A」のために購入した機械を「製品B」の製造に使用することは、処分と見なされます。

譲渡(売却)について

補助金で取得した機械を売却する場合は、処分と見なされ、その収益は返納しなければなりません。また、無償譲渡も禁止されています。交換、貸付、融資の担保、廃棄も処分と見なされますので、注意が必要です。

有償譲渡を希望する場合

どうしても有償譲渡を希望する場合は、補助金事務局に「財産処分承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。申請書はWebからダウンロードできますが、まずは事務局に相談することをお勧めします。

ものづくり補助金事務局サポートセンター
受付時間: 10:00~17:00(土日祝日を除く)
電話番号: 050-3821-7013

財産処分で得た利益の取り扱い

財産処分で利益を得た場合、その収益は国庫に納付しなければなりません。財産処分で利益を得ることを前提としないようにしましょう。

以上が、ものづくり補助金で購入した機械の処分に関する注意点です。適切な手続きを踏んで、トラブルを避けるようにしてください。

補助金で購入した工作機械を有償譲渡(売却処分)するなら

補助金で購入した、マシニングセンタやNC旋盤を売却したいときは、弊社にご相談下さい。

補助金で買ってから、まだ1年~2年しか経過していないようなお客様からも買取しております。

まずは、おおよその買取金額をお見積りしますので、こちらからご連絡下さい。


クイズの答え: 3. 承認を受ければ売却できる

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